災害発生時の施設使用について
当施設では、台風や地震、その他災害が発生した場合、以下の基準をもとに対応いたしますのであらかじめご了承ください。
開館前に警報発令又は災害が生じた場合
平常通り開館となる場合
災害発生内容 | 個人利用者への対応 | 専用利用者への対応 |
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波浪警報が三重県北・中部に発表されたとき | 放送などでお客様へ注意をよびかけます。 | 各団体の代表者に発生状況をご連絡し、注意をよびかけます。 |
県下に震度4の地震が発生したとき | ||
隣接県で震度5強以上の地震が発生したとき | ||
大雨・洪水・高潮・津波(伊勢・三河湾)注意報の いずれかが北・中部に発表されたとき | ||
その他異常な原因による災害又は地震に関する災害が発生したときで、所長が必要とみとめたとき |
施設使用を検討する場合
災害発生内容 | 個人利用者への対応 | 専用利用者への対応 |
---|---|---|
大雨・洪水・高潮・大雪・津波(伊勢・三河湾)警報のいずれかが三重県北・中部に発表されたとき | 発生状況により管理側で判断いたします。 中止判断の場合は、速やかにその旨を掲示いたします。 |
各団体の代表者に発生状況をご連絡し、注意をよびかけます。 |
施設使用を中止する場合
災害発生内容 | 個人利用者への対応 | 専用利用者への対応 |
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暴風警報が三重県北・中部に発表されたとき | 速やかに使用中止の旨を掲示いたします。 | 代表者に施設使用中止の旨ご連絡いたします。 速やかに使用中止の旨を掲示いたします。 |
県下に震度5弱以上の地震が発生したとき | ||
その他異常な自然現象又は人為的原因による 災害で、所長が必要と認めたとき | ||
三重県北・中部における風水害、その他異常な自然現象もしくは大規模な人為的原因による災害が発生又は予想されるときで、所長が必要と認めたとき | ||
全域にわたって地震に関する甚大な被害が発生又は予想されるときで、所長が必要と認めたとき | ||
東海地震に関する「警戒宣言」が発せられたとき |
施設使用中に 警報発令又は災害が生じた場合
各種注意報発令の場合
利用者に注意報発令の旨を放送などでお伝えし、注意をよびかけます。又、今後の気象状況に注意を払い、急激な気象変化に対しても的確な行動がとれるように備えます。
暴風警報発令又は大雨、暴風等が起こり、災害が予想される場合
情報収集に努め、利用者に警報発令の旨を放送などでお伝えし、安全なうちに速やかに利用を中止して、帰宅するようよびかけます。
また、状況に応じ危険と判断される場合はそのまま施設(屋内)に留まっていただき、利用者の安全に努めます。
施設使用料について
使用した時間に対する使用料をいただきます。
ただし、水泳場個人使用については、入場した場合の使用料の返却はいたしませんのでご了承ください。
問い合わせ先
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿
住所
〒510-0261 鈴鹿市御薗町1669番
電話
059-372-2250